償却資産申告について

こんにちは、小木会計事務所の手賀です。

「昨年の12月までに備品類の購入をしていませんか?売却した資産はありませんか?」

毎年1月の事務所内ではこのようなやりとりがよく聞こえてきます。

このような事をお聞きするのは、前回のブログにもありましたが、1月末申告期限の償却資産税申告のためです。

償却資産税とは、事業を営む方が土地・建物以外で「事業のために使う資産」に対して支払う固定資産税の一種で、自動車税のように所有しているだけで課せられる税です。

1. 対象となる主な資産

・構築物: 看板、舗装路面、ブロック塀、外構工事など

・機械・装置: 製造機械、建設機械など

・器具・備品: パソコン、コピー機、工具など

※自動車税の対象となる車両や、ソフトウェアなどの無形資産は対象外です。

2. 申告のスケジュール

毎年1月1日時点で所有している資産を、その資産がある市区町村へ申告します。

3. 免税点がある

同一市区町村内の評価額合計が150万円未満であれば課税されません。ですが評価額150万円未満でも申告は必要です。

なお、令和8年度税制改正大綱にて免税点を180万円に引き上げる方針が示されましたが、適用は2027年度(令和9年度)以降となる見通しです。

4.償却資産の評価の評価方法

・取得価額と耐用年数に基づき算出します。

・算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

 

購入した資産について素材や仕様など、細かいことをお聞きする事もありますが、正しい申告をするために必要ですので、ご理解くださいませ。

また除却、売却した資産は簿価が1円のものであってもお教えください。

1月期限の申告が終わると、ひと休みする間もなく所得税の確定申告がやってきます。

繁忙期もまだまだこれから。ゴール目指して全力疾走します!!!