こんにちは、小木会計事務所の杉野です。
先週に引き続きとなりますが、おかげさまで無事に確定申告を終えることができました。
資料準備など迅速にご対応いただいた顧問先の皆さま、ありがとうございました。
先日、一区切りついた慰労を兼ねて、所長が「ご褒美ランチ」に連れて行ってくれました🍴(ごちそうさまでした!笑)こうした労いの場があることは、「また明日から頑張ろう!」と思える弊所のいいところです。顧問先の皆さまも、従業員さまとの食事会を大切にされているかと思います。
このような「食事」にまつわる「福利厚生」には2つの形があります。
- 食事会:今回のような慰労や親睦のための飲食代。
- 食事補助:毎月のランチ代などを会社が一定額を継続サポートするもの。
どちらも正しく行えば、会社側では「福利厚生費」として全額経費に算入可能です。
最近は物価高の影響もあり、「食事補助」を検討される経営者さまが増えています。実は今、このような改正が注目されているのをご存知でしょうか?
💡 非課税枠が「3,500円」から「7,500円」へ
2026年4月から、非課税上限が月額7,500円へと大幅に引き上げられる方針が示されました。
実際に導入した場合、次のようなプラスの効果が得られます。
- 実質的な手取りアップ:所得税や社保の負担なく生活を支援。
- 採用・定着力の強化:求人票の「食事補助あり」は強力な武器。
- 全額経費で節税:正しいルールで運用すれば「福利厚生費」に。
⚠️ 注意点
手当として現金で渡したり、従業員の自己負担が半分未満だと、税務上は「給与」とみなされ課税対象になってしまいます。節税と従業員満足度を両立させるには、就業規則への記載など、事前の「ルール作り」が不可欠です。
(詳細:国税庁HP)
