青色申告制度について

こんにちは、小木会計事務所の佐々木です。

事業所得、不動産所得などがある場合、確定申告の方法として「青色申告」を選択することができます。

1.青色申告制度の概要
 青色申告書による侵攻をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始し
 たり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開
 始した日)から2月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務
 署長に提出し、一定水準の記帳をすることで、税務上の特典を受けることができます。

2.青色申告特別控除
 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の
 簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益
 計算書を確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限までに提出している場合には、原則として
 これらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

3.純損失の繰り越し
 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない
 部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、
 各年分の所得金額から控除します。

4.帳簿書類とその保存
 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記による
 ことが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて
 簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 帳簿及び取引に関する関係書類については、原則7年間の保管義務があります。

青色申告はメリットの多い制度ですが、正しい記帳と書類の保管が大切になります。
早めの準備と提出にご協力をお願いいたします。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度|国税庁