税制改正の大綱が公表されました。
物価上昇への対応や防衛特別所得税(仮称)の創設など、多くの改正がありますが、
その中で、消費税の改正として、3割特例が創設される予定です。

2割特例とは(3割特例の前に)
令和5年10月1日にインボイス制度が始まり、免税事業者もインボイスの登録をすると消費税を納めることとなりました。
その時に創設されたのが、2割特例になります。
消費税は、お客様から預かった消費税を納めるものなので、所得税や法人税と違い儲けに対して
課せられるものではないのですが、
それでも、消費税を納税する必要がなかった免税事業者からすると、多くの納税資金を用意する必要
が出てきました。
その負担に対し、経過措置として設けられたのが2割特例になります。
売上に対する消費税の2割だけを、納付税額とすることができる制度です。
免税事業者・・・基準期間における課税売上高が1千万円以下である事業者
2割特例を選択することができる事業者
2割特例は、誰しもが選択できるものではありません。
選択することができる事業者は、インボイスの登録をしなかったとしたならば、免税事業者であった事業者になります。
届出等は必要なく、確定申告書の2割特例のところに、受けますというチェックを付けるだけという、とても適用がしやすい制度になっています。
2割特例は、令和8年9月30日の日の属する課税期間までが、適用できる期限です。
3割特例
2割特例も、今年で終わるのか・・・。と、思っていたところ、3割特例が創設されました。
ただ、この3割特例が適用されるのは、個人事業者のみとなります。
法人については、2割特例の適用期間がおわったら、それで特例はなくなります。
そして、延長される期間は令和9年と令和10年の2年間となっています。
3割特例を適用した場合には、売上に対する消費税の3割だけを納付税額とすることができます。

3割特例を選択した方が有利?
特例と言われると、納付税額を少なくできるようで、ぜひ使ってみたくなりますが、必ずしもそうではありません。
適用しないほうが、メリットがある場合もあります。
例えば、
- 多額の設備投資をした場合
高額な車や機械、建物などを購入すると、お客様から受け取った消費税よりも、支払った消費税の方が多くなり、還付されたり、納付税額が少なくなったりする場合があります。
- 簡易課税制度を選択したほうが良い場合
第一種事業(仕入れた商品を形状を変えずに事業者に販売する)、それから第二種事業(仕入れた商品を形状を変えずに消費者に販売する)の業種の場合、売上に対する消費税の1割、又は2割を納付税額とするため、3割特例を選択しないほうが有利です。
状況により、有利不利があるのですね。
詳しく知りたい方は、ぜひ、小木会計事務所まで、ご相談ください。
小木会計事務所
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
嶋﨑でした。


