こんにちは、小木会計事務所の直江です。
令和7年分の確定申告も申告期限を迎え、当事務所の繁忙期もひと段落というところです。
お客様の皆様方におかれましては、期限内の申告にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、令和7年の年末調整の直前に所得税に関する改正がいくつか行われました。
経理ご担当の方々もそのご対応が大変だったのではないかと思います。
そして令和8年もすでに2か月以上経過しましたが、またいろいろな変更があります。
そこで所得税に関する改正を、令和8年度税制改正大綱より抜粋いたします。
物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設され、所得税の課税最低限を178万円まで引き上げました。
1.基礎控除の引上げ
基礎控除については、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除が現行58万円から 4万円引き上げられます。
基礎控除の額は次のとおり
合計所得金額が2,350万円以下である個人 62万円
合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
2.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
上記1及び2の見直しに伴い、
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 62 万円以下(現行: 58 万円以下)に引き上げます。
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 62 万円以下(現行:58万円以下)に引き上げます。
上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用されますが、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収 税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。
3. 令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
居住者のその年分の合計所得金額が 655 万円以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。
イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合 42 万円
(ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合 5万 円
ロ 令和10年分以後の各年分 37万円
4.給与所得控除の最低保障額の特例の創設
令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されました。
参考:財務省 令和8年度税制改正の大綱
文章で見ると分かりづらいですが、
令和8年では
基礎控除 62万円
基礎控除の特例 42万円
給与所得控除 69万円
給与所得控除の特例 5万円
合計 178万円
ということで、178万円までは働いても所得税は0円です。
今後も税制改正の動向に注視し、必要な情報をお伝えできればと思います。